日本ポリオレフィンフィルム工業組合 ポリエチレン・ポリプロピレンフィルムについて情報提供を行っています。

POF共済会について

POF共済会

日本ポリオレフィンフィルム共済会では、会員企業の福祉制度として、「手頃な掛金で高額の保障」が得られる生命共済制度(新・団体定期保険)を採用し、多数の会員企業にご利用いただいております。
新規加入の申込受付は、年1回(10月中旬〜12月初旬)です。未加入事業所は是非ご加入をご検討ください。
また、保険の引き受けについては、明治安田生命保険相互会社により運営されております。詳しくは、事務局までお問い合わせください。

日本ポリオレフィンフィルム共済会
会長  大西 剛義

魅力の7大特長

  • 手頃な掛金で高額の保障が可能です。
  • 業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
  • 1年更新ですが一定年齢まで継続が可能です。
  • 1年毎に収支計算を行い剰余金が生じた場合配当金があり、実質掛金は軽減されます。
  • 企業が負担する掛金(除く制度運営費、配当金)は、原則損金処理が認められています。
    個人が負担する掛金(除く制度運営費、配当金)は、年末調整の際に生命保険料控除の対象となります。
    (法人税基本通達9-3-5、所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)
  • 医師による診査なし(告知書扱)で加入出来るので、手続きが簡単です。
  • 個人負担で加入の場合は、配偶者も加入できます。

日本ポリオレフィンフィルム共済会の生命共済制度があなたの会社の福利厚生をバックアップ!

保障内容について

  • ・ A型(掛金企業負担)
  • ・ B型(掛金加入者負担)
  • ・ A、B併用型の3種類
  • 保険金額は、150万円から1,200万円までの10コースから選択(本人の場合)
  • *A、B併用型の場合、A型とB型の保険金額を合算して1,200万円が限度です。

加入資格

  • ・ 本人 : 日本ポリオレフィンフィルム共済会会員の役員・従業員(事務局を含む)の方で、申込書記載の告知内容に該当し、平成23年3月1日現在満14歳6ヵ月を超え、満70歳6ヵ月までの方(継続は満75歳6ヵ月までの方)
  • ・ 配偶者 : 本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、平成23年3月1日現在満14歳6ヵ月を超え、満60歳6ヵ月までの方(継続は満75歳6ヵ月までの方)
告知内容
  • ・ 本人
    <現在の就業状態>
    申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。
    (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
  • ・ 配偶者
    <現在の健康状態>
    申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
    (注)1.「治療」には、指示・指導を含みます。2.「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
  • ・ 本人・配偶者共通
    <過去12ヵ月以内の健康状態>
    申込日(告知日)より起算して過去12ヵ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。

※別表
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

  • * 告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。
保険期間について

平成23年3月1日から平成24年2月29日までの1年間で、以降毎年更新します。特に申し出のない限り75歳6ヵ月まで前年同様の内容で自動的に更新されます。
保険期間中に脱退等で被保険者としての資格を失った場合には、喪失した月の月末までの保障となります。ただし、掛金の払込みが条件となります。

継続加入について

一旦加入すれば以後の更新時に病気であっても前年度と同じ保険金額以内で継続できます。更新の際に、保険金額・受取人等の変更の申し出がない場合も、従前どおりのご加入内容で継続となります。
ただし、掛金は毎年の加入状況・年齢により算出し変更します。満70歳6ヵ月を超え満75歳6ヵ月までの方は、保険金額300万円が上限となります。

保険金の支払いについて

死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は責任開始の日以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病によって、保険期間中に、所定の高度障害状態になった場合にお支払いします。引受会社の職員または引受会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認させていただく場合があります。

解除・免責について

次のような場合には、保険金のお支払いはできません。
(すでにお払い込みいただいた保険料もお返しできないことがあります)

  • ・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき
  • ・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき
  • ・保険契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます)
  • ・保険契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき
  • ・保険契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をした場合など、重大事由に該当し、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となったとき
  • 1. 死亡保険金について
    ● 被保険者が加入日(増額日)から1年以内に自殺したとき(増額はその増額部分について)
    ● 保険契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき
    ● 戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります)
  • 2. 高度障害保険金について
    ● 被保険者の故意によるとき
    ● 保険契約者または高度障害保険金受取人の故意によるとき
    ● 戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります)
  • ※当ホームページに掲載している内容は、2011年度の制度内容(2011年3月1日時点)のものです。
    ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。
  • ・ 印刷用PDFはこちら
Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧いただくためには、最新のAdobe Readerが必要です。
こちらからダウンロードしてください。

不明、疑問点は下記へお問い合わせください

パンフレットが必要な場合や不明、疑問点は下記へお問い合わせください。

日本ポリオレフィンフィルム共済会
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-10-9(清紅ビル)
日本ポリオレフィンフィルム工業組合内
電話 03−3639−8936

MY-A-10-他-006575